海外の不妊治療でも保険適用?海外療養費制度とは

日本の健康保険証は海外では使えません。でも、後日請求することで、医療費の還付を受け取ることができます。

これを「海外療養費制度」といいます。

駐在員で日本の本社から給与が支払われている場合は、健康保険資格は継続しています。

海外療養費制度を不妊治療で使ってみたので、解説します。

駐在者向け保険でカバーされない?

日本の保険会社で入る海外駐在者向け保険は、海外旅行保険をベースとしています。

けが・病気はカバーされますが、不妊治療は(妊娠に起因する治療も)対象外となるのが一般的です。

しかも、あくまで赴任後のトラブルをカバーし、日本で過去治療を受けたものは対象外。

定期的に病院・婦人科に通っていた人は全額自費となり困るわけです。(アメリカでは会社のサポートで現地の保険に入る場合も多いので別)

海外療養費制度とは

日本の公的健康保険には「海外療養費制度」というものがあります。

やむを得ず海外で全額負担した医療費のうち、日本の健康保険適用になる費用に限り、給付を請求できる制度です。

例えば、日本で同じ治療を受けた時【30円(3割)自己負担70円保険適用】(=計100円の治療)とすると、この70円が「海外療養費」として払い戻しを受けらます。

ただし、海外で計100円より高額だったとしても、日本の制度に合わせて70円しか受け取れません。

この海外療養費制度で、婦人科治療や不妊治療の払い戻しを受けられたという情報がありません。

歯科治療(親知らず抜いて払い戻しを受けた)は目にしたことがありましたが...。

ということで、21年10月分と11月分@A国を申請してみました。

給付金請求した不妊治療の内容

21年当時は高度不妊治療の保険適用が始まる前です。

一部検査や不妊原因治療、タイミング法にのみ保険適用がありました。

  • 21年10月(2回通院):<投薬>葉酸、ビタミンDサプリ。<検査>超音波1回、排卵尿検査1回。
  • 21年11月(2回通院):<投薬>フェマーラ、オビドレル、デュファストン。<検査>超音波検査1回、排卵尿検査1回。

海外療養費の申請方法は

申請方法は加入する健康保険によって変わります。

私の場合は会社員なので所属先の健康保険組合でした。国民健康保険の場合は自治体になるかと思います。

  • 療養費支給申請書(日本語)×1枚

  • 健保組合指定の診療内容明細書(英語・医師が記入と署名)×1枚

  • 領収書(1枚ずつ翻訳文をつける。自分で翻訳してワード記入でOKでした)

領収書翻訳が面倒でしたが、テンプレートをつくり対応。

審査する人が保険適用の治療だと判断できるかがポイントなので、日本の診療明細を検索して参考にしました。

ちなみに「不正出血」等不妊治療を隠すことも考えたのですが、申請書はすべて正直に書き、医師記入の書面にも「Infertility(不妊)」と書かれた上で提出しました。

不妊治療を理由に、給付が無ければ無いで、諦めようと思っていました。

還付された金額は?

数か月後「支給決定書」が届きました。そこには「薬の費用を除く費用に対して給付金を支給」とありました。

そうです、10月、11月の薬・サプリは全て当時日本の保険適用対象外でした。よって海外療養費からも除外されたんですね。

例えば、10月分はそれ以外の超音波検査、診察料などが合計26,674円、うち3割負担で8,003円、保険適用部分(7割)が18,671円でした。

この18,671円が健保組合から振り込まれました。

海外療養費の支給決定

さらに、私の会社では外国で勤務する社員向けに、医療費を補助する制度があり、3割負担でなく2割負担になるようにプラスアルファの差額支給がありました。

まとめ

海外駐在に帯同という事情での不妊治療(タイミング法)では、日本の公的健康保険の海外療養費制度を使って、医療費の還付を受けることができました。

どなたかのご参考になれば嬉しいです。

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